• 定年男子のランとマネー

年金事務所

 

12月26日、年金事務所に行く用事があったので、加給年金と年金受給時期の繰り下げについて聞いてみました。

最近マネー雑誌や週刊誌などで、年金の受取額を増やすには「繰り下げ受給」が一番良いと書かれていることが多いので確かめてみました。

僕たちの年代は年金の受給開始年齢が流動的です。
例えば、僕は昭和29年生まれの63歳で、61歳から特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることができます。

この年金は65歳までの4年間だけ受け取れるのですが、繰り下げや繰り上げはできません

65歳までに受給申請をしなければ、それで権利消滅です。

これとは別に、僕と妻との年齢差が3歳あり、妻が65歳になるまでの3年間は、通常の年金に加えて、

僕に加給年金が加算されます

年金の繰り下げは、老齢基礎年金、老齢厚生年金について両方一度でも別々でも可能です。

年金事務所には、加給年金が老齢厚生年金に付随するのか老齢基礎年金に付随するのかを聞きに行ったのですが、

答えは老齢厚生年金でした。

前述の年金受給額を増やす話は、定年後も仕事を継続して年金受給を70歳まで繰り下げたら

1か月あたり0.7%(5年間なら42%)増えて得するということです。

でも加給年金の権利は(僕の場合だと)68歳で消滅します。

70歳まで繰り下げをするならば、この3年間の加給年金の合計額は受給できません。

敢えて損得勘定で考えるならば、70歳まで繰り下げた年金増加分が、加給年金3年分を何年で上回るかの

計算を行い、さらに自分が70歳まで元気で仕事ができるかを考えねばなりません

それに加えて、年金を繰り下げるのですから、5年間の活を支えるだけの収入がある仕事にもつかねばなりません。

更に面倒なことに、もしも65歳以降の収入が生活を支えるのに不十分で年金を受給した場合に、

給与収入の額によって年金受給額が制限されることがあります。

繰り下げというのも、結構難しい判断ですね。笑

それこそキャッシュフロー表を作成して、あれこれ計算してみなければなりませんね。

自分が自分のフィナンシャルプランナーを務めるわけです。笑

尚、妻が65歳を過ぎると、僕の加給年金は消滅しますが、妻の基礎年金振替加算が上乗せされます。

加給年金は僕の老齢厚生年金に付随し、振替加算は妻の老齢基礎年金に付随するので、少し混み入ってますね。

年金は一度受け取りが始まると、基本的に受給者からは停止できないので、

どの時期に、どの年金の受け取りを開始するかは、よく考えて決めたほうが良いと思います。


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