• 定年男子のランとマネー

7月11日、大阪で大江英樹さんの「間違いだらけの公的年金知識」セミナーに参加しました。久しぶりにリアルセミナーに参加しましたが、定員限定とマスクなど感染症対策に留意しながらも、参加者のなかでしばらく会っていなかった人を何人も見つけて、さながら同窓会のようになりました。

セミナーは有料ですので内容の紹介は控えますが、質疑応答の時間に参加者から出された質問について備忘録として記録しておきます。

一つ目は、2020年5月29日に成立した年金法の改正で、65歳以降に公的年金の受給を繰り下げた場合、これまでは70歳から受給すると42%年金額をアップするか、5年分を一括して受け取るかの選択肢があったが、年金法の改正で75歳まで繰り下げたあと一括でもらいたい場合10年分をもらえるのか?という質問でした。

これは年金の消滅時効が5年であることから、実際には70歳から75歳までの5年分のみ一括で受け取ることができ、65歳から70歳までの5年分は繰り下げたものとして75歳からの給付に上乗せすることになったと回答がありました。

次に高在老(65歳以降の年金受給)について、月額47万円以上の収入がある勤労者は

年金を減額支給されるが、実際には年金を繰り下げて受給していなかったとしても、もらっているものとして給与に加算して計算される・・という説明に対して、

企業年金は47万円の収入の範囲に含まれるのか?

海外からの年金受給は47万円の中に入るのか?という質問が出されました。

回答は、企業年金も海外からの年金も高在老の年金減額の計算には入れなくてよいとのことでした。

したがって、月額収入47万円は, 厚生年金保険に加入している人の勤労収入と(たとえ繰り下げていても)公的年金収入のみを合算して判定することになります。

先発投手はできるだけ長いイニングを投げる!

最後に、大江さんも話されていましたが、年金に関しては個人個人で置かれた状況が異なるので、一般論を聞いて満足するだけではなく、是非自分自身で年金事務所に照会して確認することをお勧めします。


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